○雄武町交通安全基本条例

平成13年3月14日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、町民の交通安全意識の高揚と自主的な交通安全の推進を図り、もって、安全で住みよい地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(町の責務)

第2条 町は、この条例の目的を達成するため交通安全教室・広報・啓発活動及び、交通環境の整備等の総合的な交通安全に必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

2 町は、交通安全に関する施策を推進するにあたっては、町の区域を管轄する警察署長その他必要と認める関係機関及び関係団体(以下「関係機関等」という。)と緊密な連携を図るよう努めなければならない。

(町民の責務)

第3条 町民は、自主的な交通安全の確保に努めるとともに、町及び関係機関等が実施する交通安全対策に協力し、交通安全に寄与するよう努めなければならない。

(交通環境の整備等)

第4条 町長は、交通事故防止のため道路環境の整備を図り、良好な交通環境を維持するように努めなければならない。

2 町長は、必要と認めたときは関係機関等と協議をして、道路の管理者に対して施設の整備、改善を要請しなければならない。

3 町長は、必要と認めたときは警察署長・関係機関等に通行車輛の安全走行の指導及び、通学児童等歩行者の街頭指導の要請を行わなければならない。

(交通安全教育の推進)

第5条 町長は、交通安全に関する知識の普及、及び安全意識の高揚を図るため、地域の実情に応じた交通安全教育を推進するものとする。

(1) 保育所児童等に、登・下所等のあらゆる機会を通じて、安全に行動できる習慣や知識等の初歩的な心得を習得させる。

(2) 児童・生徒の登下校等、あらゆる機会を通じて自ら判断して安全に道路を通行するために学校と連携した交通安全教室の開催に努める。

(3) 高齢者を対象とした交通安全教室を開催し安全指導に努める。

(広報・啓発活動の実施)

第6条 町長は、町民に対し交通安全に関する広報・啓発活動及び安全な運行に必要な情報を迅速かつ的確に提供するものとする。

(安全対策の実施)

第7条 町長は、特定の場所で交通事故が多発した場合には、関係機関等と連携の上必要な安全対策を検討し、再発防止に努めるものとする。

(活動団体の育成)

第8条 町長は、交通安全活動の実施団体の育成に努め、その活動の促進を図るため、助言・助成等の必要な措置を講ずるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

雄武町交通安全基本条例

平成13年3月14日 条例第5号

(平成13年3月14日施行)