○雄武町防災会議条例

昭和38年4月10日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、雄武町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 雄武町地域防災計画及び水防計画を作成し、その実施を推進すること。

(2) 雄武町の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指定する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次の各号に掲げるものをもって充て、35人以内で組織する。

(1) 指定地方行政機関の職員のうちから町長が任命する者

(2) 陸上自衛隊北部方面隊の職員のうちから町長が任命する者

(3) 道知事の部内の職員のうちから町長が任命する者

(4) 道警察の警察官のうちから町長が任命する者

(5) 町長がその部内職員のうちから指名する者

(6) 町の教育委員会の教育長

(7) 紋別地区消防組合の職員及び消防団員のうちから町長が任命する者

(8) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから町長が任命する者

(9) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから町長が任命する者

6 委員の任期は、2ケ年とする。ただし、補欠委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

7 前項の委員は、再任されることができる。

(専門委員)

第4条 防災会議に専門の事項を調査させるために、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、道の職員、町の職員、関係公共機関の職員、関係地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから町長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(議事等)

第5条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和45年3月24日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年12月21日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年6月24日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月21日条例第15号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成28年9月20日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

雄武町防災会議条例

昭和38年4月10日 条例第10号

(平成28年9月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
昭和38年4月10日 条例第10号
昭和45年3月24日 条例第12号
平成7年12月21日 条例第14号
平成8年6月24日 条例第7号
平成12年3月21日 条例第15号
平成28年9月20日 条例第22号