○雄武町文書編纂保存規程

平成6年9月21日

規程第7号

雄武町文書編纂保存規程(昭和7年規程第2号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 文書の編さん保存については、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(文書の意義)

第2条 この規程において「文書」とは、完結した文書及び帳簿をいう。

(文書の保存年限)

第3条 文書は、次の4種の保存年限に区分して書庫に保存しなければならない。

(1) 第1種 永久

(2) 第2種 10年

(3) 第3種 5年

(4) 第4種 1年

2 前項の規程にかかわらず、法令に保存期間の定めのある文書及び時効が完成する間証拠として保存する必要がある文書については、その保存年限は、それぞれ法令に定める期間又は時効期間による。

3 保存年限は、歴年によるものは翌年1月1日から、会計年度に属するものは、その翌年4月1日から起算する。

(第1種)

第4条 第1種に属するものは、次のとおりである。

(1) 条例、規則その他例規に関する書類

(2) 議会の議決書、議事録等重要書類

(3) 所轄行政庁の令達、通達その他の往復文書で重要な書類

(4) 重要な事業計画及び実施に関する書類

(5) 訴訟及び審査請求に関する書類

(6) 任免賞罰に関する重要書類

(7) 重要な契約書類

(8) 重要な統計表

(9) 町史の資料となる書類

(10) 財産、公の施設及び町債に関する書類

(11) 会計及び税務に関する重要書類

(12) 町の区域及び境界変更等に関する書類

(13) 重要な機関の設置廃止に関する書類

(14) 事務引継書その他これに準ずる重要書類

(15) 埋火葬許可書類

(16) 身分事項書類

(17) 前各号のほか、永久保存の必要があると認める書類

(第2種)

第5条 第2種に属するものは、次のとおりである。

(1) 租税に関する書類

(2) 備品の出納に関する重要な書類

(3) 予算、決算及び出納に関する重要な書類

(4) 災害救助に関する書類

(5) 工事又は物品等に関する契約で重要な書類

(6) 補助金に関する重要な書類

(7) 調査、統計、報告、証明等で永久保存の必要のない書類

(8) 火災保険に関する重要な書類

(9) 陳情に関する重要な書類

(10) 事務改善に関する書類

(11) 前各号のほか、10年保存の必要があると認める書類

(第3種)

第6条 第3種に属するものは、次のとおりである。

(1) 渉外関係及び外国人に関する書類

(2) 給与に関する重要な書類

(3) 重要文書の収発に関する書類

(4) 予算の令達及び執行に関する書類

(5) 調査、統計、報告、証明に関する書類

(6) 照会、回答その他往復文書に関する重要な書類

(7) 前各号のほか、5年間保存の必要がある書類

(第4種)

第7条 第4種に属するものは、次のとおりである。

(1) 諸通達その他往復文書類

(2) 諸報告書及び届出書類

(3) 第1種から第3種までに属しない書類

(編さん成冊の方法)

第8条 完結文書は、主管課において次の各号によって編さんし、成冊しなければならない。

(1) 年度文書は年度ごとに、歴年文書は歴年ごとに第4条から前条までに定める文書の種別、種類及び保存年限により編さんしなければならない。

(2) 年度又は年を越えて処理した文書は、その事案が完結した年度又は年の文書として編さんすること。

(3) (1)の文書で数種類にわたるものは関係の最も重い種類に編さんし、又は附属図書等で文書に編さんすることが困難なものは分冊とすること。ただし、この場合はそれぞれの文書又は種類の関係箇所にさく引をつけて所属を明らかにすること。

(4) 編さん文書の厚さは約6センチメートルを標準として編さんし、分冊を必要とするものは1冊ごとに全冊数及び順番号を記さなければならない。

(5) 文書の編さん順序は、完結の月日順に起端を前にし、終結を後にして索引目次(様式第1号)をつけること。ただし、1年保存の文書については目次を省略することができる。

(6) 文書には表紙(様式第2号)、背表紙(様式第3号)を付さなければならない。

(7) 紙数の都合により、2年以上にわたる分を1冊とすることができる。ただし、この場合は区分紙を差し入れ、年度区分を明らかにしなければならない。

(官報、公報の編さん成冊方法)

第9条 官報は1月分を、公報は1年分を発行の日付番号の順序によって編さん成冊としなければならない。

(文書の引継)

第10条 主管課において編さんを終わった文書は、文書引継目録(様式第4号)2通を作成し、暦年によるものは翌年2月末日、会計年度によるものは同7月末日までに総務課に引継がなければならない。

2 前項の目録の1通は、総務課の受領印を徴して主管課に保存し、他の1通は総務課で保存しなければならない。

3 第1項の引継文書で所定期限経過後、なお主管課において文書を保管しようとするときは、文書の名称及び保管期間を明記して総務課長の承認を得なければならない。

(文書の査閲)

第11条 総務課において前条により文書の引継を受けたときは、編さん種別、保存年限及び内容区分等の可否を審査し、その訂正又は整備の必要を認めたものについては、主管課に補修させなければならない。

(保存)

第12条 総務課において第10条の規定により文書の引継ぎを受けたときは、前条の規定による審査をしたうえ、整備されていると認めたものについては文書保存台帳(様式第5号)に登録し、書庫に収蔵しなければならない。

(機密文書の保存)

第13条 秘密に属する文書は町長の承認を受け、主管課において前条の規定に準じて保存しなければならない。

2 前項により主管課で保存する文書であって、その必要のなくなったものは、直ちに総務課に引継がなければならない。

(収蔵文書の借覧)

第14条 収蔵文書は、職員のほか借覧することができない。ただし、町長の許可を得たときは、この限りでない。

(借覧方法)

第15条 執務上収蔵文書を借覧しようとする者は、総務課長の許可を受けなければならない。

(持出又は転貸)

第16条 借覧文書は、町長の許可を受けなければ庁外に持ち出し、又は他に転貸することはできない。

(借覧文書の抜取り、追補、訂正の禁止)

第17条 借覧文書は、抜取り又は追補若しくは訂正することができない。ただし、町長の承認を受けたものについては、この限りでない。

(き損又は紛失)

第18条 借覧文書を紛失又はき損したときは、遅滞なく主管課長の証印ある始末書を総務課長に提出しなければならない。

2 前項の始末書を受けたときは、総務課長は事実を調査し、意見を具して町長に報告し、文書保存台帳の整理その他適当な処置をしなければならない。

(借覧拒絶)

第19条 総務課長は、必要があると認めたときは一時借覧を拒絶し、又は期間内であっても返還を命ずることができる。

(廃棄)

第20条 保存年限の満了した文書は、総務課において文書廃棄簿(様式第6号)を作成し、関係課に合議のうえ廃棄の手続きをとらなければならない。

2 廃棄文書で機密に属するもの又は他に転用のおそれがあると認めるものは、その部分を消し、又は切断若しくは焼く等適宜の処置を講じなければならない。

3 保存中の文書であって保存の必要がないと認められるものは、総務課において主管課に合議のうえ第1項の規定に準じて廃棄することができる。

4 保存年限の満了した文書であって、なお保存の必要があると認めるものは、主管課において種類及び保存年限を更新し、編さん若しくは改装のうえ総務課に引き継がなければならない。

(書庫の管理)

第21条 書庫は、総務課が管理する。

2 書庫内は、常に清潔整頓し、安全な点灯のほか、火気を厳禁し、なお非常災害に対する保護施設をしなければならない。

(入庫者の制限)

第22条 書庫には、職員以外の者は立ち入ってはならない。ただし、町長の許可を受けた者は、職員立会いの下に書庫に入ることができる。

(書庫のかぎ)

第23条 書庫のかぎは、総務課長が保管する。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年3月28日規程第3号)

この規程は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

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雄武町文書編纂保存規程

平成6年9月21日 規程第7号

(平成28年4月1日施行)