○議会の権限に属する軽易な事項の指定に関する条例
平成4年12月18日
条例第31号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、議会の権限に属する軽易な事項で、町長において専決処分のできる事項は、この条例の定めるところによる。
第2条 町長において専決処分のできる事項は、次のとおりとする。
(1) 1件の金額が100万円以下の、法律上町の義務に属する損害賠償の額を定めること、及び町がその当事者である和解に関すること。
(2) 議会の議決を経た工事の請負契約について、当該議決に係る契約金額をその100分の3を超えない範囲内で変更すること。ただし、その金額は800万円以内とすること。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月23日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。