○議会の権限に属する軽易な事項の指定に関する条例

平成4年12月18日

条例第31号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、議会の権限に属する軽易な事項で、町長において専決処分のできる事項は、この条例の定めるところによる。

第2条 町長において専決処分のできる事項は、次のとおりとする。

(1) 1件の金額が100万円以下の、法律上町の義務に属する損害賠償の額を定めること、及び町がその当事者である和解に関すること。

(2) 議会の議決を経た工事の請負契約について、当該議決に係る契約金額をその100分の3を超えない範囲内で変更すること。ただし、その金額は800万円以内とすること。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月23日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

議会の権限に属する軽易な事項の指定に関する条例

平成4年12月18日 条例第31号

(平成6年3月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成4年12月18日 条例第31号
平成6年3月23日 条例第3号