○雄武町職員提案規程
平成4年3月25日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、職員(臨時的任用職員を含む。以下同じ。)に対して町の行政に関する意見及び研究の成果の提出を奨励し、もって職員の行政参加の意欲を高めるとともに、行政水準の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「職員提案」とは、職員から町長に提出される次に掲げる意見又は研究の成果をいう。
(1) 町の行政事務に関する改善意見
(2) 町が実施すべき新たな施策に関する意見
(3) 町の行政の推進に関して参考となる研究の成果
(4) 前3号に掲げるもののほか、町行政に関連のある意見及び研究の成果
(提出の時期)
第3条 職員提案は、いつでも提出することができる。ただし、町長は、特に必要あると認めた場合には、特別の課題を定め、又は時間を限って募集することができる。
2 町長は、職員の積極的な提案を奨励するため、毎年7月を職員提案制度促進月間と定めるものとする。
(提案の方法)
第4条 職員は、単独で、又は他の職員若しくはその他の者と共同して職員提案書(様式第1号)を提出することができる。
(職員提案の受理)
第5条 総務課長は、職員提案が提出された場合には、これを受理し、提出した者(以下「提案者」という。)又はその代表者に対して職員提案受理票(様式第2号)を交付するものとする。
(主務課長の意見の聴取)
第6条 総務課長は、職員提案を受理したときは、提案処理票(様式第3号。以下「処理票」という。)に提案文書の写しを添えて、その内容に関係のある事務を所掌する課長(相当職を含む。以下「主務課長」という。)に送付するものとする。
2 処理票の送付を受けた主務課長は、これを受理した日から20日以内に当該提案に関する事項(以下「提案事項」という。)を検討した上、意見書(様式第4号)に記載して総務課長に回付するものとする。
3 第1項の規定による処理を行う場合には、職員提案に係る文書から、提案者の所属及び職・氏名を削除しておくものとする。
(提案審査会)
第7条 提案事項に関する審査をさせるため、提案審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、会長及び委員をもって組織する。
3 会長は、副町長をもって充てる。
4 委員は、教育長、総務課長、総合政策課長、財務政策課長をもって充てる。
5 審査会は、会長が招集する。
6 審査会の庶務は、総務課庶務係において処理する。
(審査会の審査)
第8条 総務課長は、提案事項、主務課長の意見及び提案事項に関して行った調査の結果を取りまとめて審査会に提出し、その審査に付するものとする。
2 審査会の審査の判定は、別表に定める判定区分及び判定基準によって行う。
3 審査会は、提案事項の審査に関して必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
4 審査会は、提案事項の審査が終了したときは、その結果を町長に報告するものとする。
(提案事項の処理)
第9条 町長は、前条第4項の規定による報告に基づき、提案事項の処理に関する方針(以下「処理方針」という。)を決定する。
3 関係課長は、決定書の送付を受けたときは、当該処理方針に従って速やかにこれを処理し、その処理の状況を総務課長を経由して町長に報告するものとする。
4 総務課長は、前項の規定による処理の状況について適宜調査を行い、その結果を町長に報告するものとする。
(提案者への通知)
第10条 総務課長は、審査会の審査の結果及び処理方針を提案者又はその代表者に審査結果等通知書(様式第6号)により通知する。この場合において「保留」又は「D」と判定された職員提案でその内容を整備して再び提出されることが適当と認められるものについては、必要な助言をすることができる。
(処理状況等の公表)
第11条 総務課長は、提案事項の内容、処理方針、その処理状況等について、適宜公表するものとする。この場合において、提案者の氏名を公表するときは、当該提案者の同意を得るものとする。
(表彰等)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当する職員提案を提出した者を表彰するものとする。
(1) 審査会において、採用と判定された職員提案のうち、特にその内容が優れていると認められるもの
(2) 審査会において、不採用と判定された職員提案のうち、当該事項に関する研究努力の跡が著しいと認められるもの
(3) 審査会において「A」又は「B」と判定された職員提案
2 前項の規定による表彰は、賞状及び賞品を授与して行う。
(補則)
第13条 この規程に定めるもののほか、職員提案に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月30日規程第3号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月25日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月28日規程第12号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年11月7日規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月11日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表(第8条関係)
区分 | 判定区分 | 判定基準 | |
意見の提出に係るもの | 採用 | 実施 | 提案の内容を速やかに実施することが適当なもの |
善処 | 提案の趣旨を生かす方向で検討することが適当なもの | ||
不採用 | 保留 | 提案の内容の整備を図ることが適当なもの | |
実施困難 | 提案の内容を実施することが困難なもの | ||
実施不適 | 提案の内容を実施することが不適当なもの | ||
実施済 | 同一趣旨のものが既に実施され又は実施の決定が公にされているもの | ||
研究の成果の提出に係るもの | A | 極めて優秀かつ重要な研究であると認められるもの | |
B | 優秀かつ重要な研究であると認められるもの | ||
C | 努力の跡が著しい研究であると認められるもの | ||
D | 更にその内容の整備を図るべき研究であると認められるもの |