○寄附に対する感謝状贈呈に関する規程
平成5年12月22日
規程第9号
(目的)
第1条 行政の推進及び公共の福祉の増進に寄与する目的で、雄武町へ多額の私財を寄附した場合に、その行為に対し、感謝の意を表するため感謝状を贈呈する。
(感謝状贈呈の範囲)
第2条 感謝状を贈呈する範囲は、次のとおりとする。
(1) 寄附金 100,000円以上
(2) 前号以外の動産又は不動産 時価100,000円以上
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 寄附行為に対する感謝状等贈呈に関する規程(昭和49年規程第1号)は、廃止する。
平成5年12月22日 規程第9号
(平成5年12月22日施行)