○雄武町の休日を定める条例
平成4年3月19日
条例第17号
(町の休日)
第1条 次の各号に掲げる日は、町の休日とし、町の機関の執務は原則として行わないものとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月31日から翌年の1月5日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定は、町の休日に町の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。
(期限の特例)
第2条 町の行政に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則で規定する時間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが町の休日に当たるときは、町の休日の翌日をもってその期限とみなす。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。
附則
この条例は、平成4年7月5日から施行する。
附則(平成5年6月28日条例第14号)
この条例は、平成5年8月1日から施行する。